4月1日から電子タバコはどう規制される?改正健康増進法の要点を解説!

4月1日から電子タバコはどう規制される?改正健康増進法の要点を解説!

2020年4月1日に新たに施行されることになった「改正健康増進法」

改正健康増進法は、たばこの受動喫煙による健康被害を防止するために2018年に成立した新しい法令です。

今回は改正健康増進法によって、紙巻きたばこ、加熱式タバコ、電子タバコが2020年4月1日からどのように規制されるのを紹介していきます。

また、改正健康増進法の要点を大きく3つに分けて解説していくので、たばこを普段愛用している方はチェックしてみて下さい。

4月1日から紙巻きたばこ・加熱式タバコ・電子タバコをそれぞれどう規制される?

4月1日から紙巻きたばこ・加熱式タバコ・電子タバコをそれぞれどう規制される?

たばこの種類によってどのような規制の違いがあるのでしょうか?

昔は紙でタバコ葉を巻いた「紙巻たばこ」しかありませんでしたが、今では「加熱式タバコ」や「電子タバコ」といったものがあります。

特に、電子タバコはたばこ葉を使用していないので、他の紙巻たばこや加熱式タバコとは大きく異なっています。

それぞれのたばこの種類によって、どのように規制されるようになるのか確認しておきましょう。

屋内での紙巻きたばこは原則的に禁煙

改正健康増進法での紙巻たばこの規制は、原則的に屋内での使用は禁止となっています。

ここでいう屋内というのは以下の様なところです。

  • 飲食店
  • 居酒屋
  • パチンコ店
  • ショッピングモール

今まで喫煙することができたところであっても2020年4月1日からは全て禁煙となります。

そのため、いつも通っている飲食店やパチンコ店などで今まで通り普通に紙巻たばこを吸ってしまうと、法令違反の対象となってしまうので注意が必要です。

ただ、「喫煙専用室」といったたばこの受動喫煙を防ぐスペースなどであれば、屋内であっても紙巻たばこや加熱式タバコ、電子タバコは使用することができます。

さらに、たばこを吸う目的の施設のシュガーバー、客席面積が100平方メートル以下の小さな居酒屋やバーといったところも規制の対象外となっています。

これらの施設を改正健康増進法では「喫煙目的室」または「喫煙可能室」と定められることになり、これまでと同じように紙巻たばこや加熱式タバコ、電子タバコは使用することができます。

屋内での加熱式タバコは「加熱式タバコ専用喫煙室」のみ喫煙可能

加熱式タバコも改正健康増進法での規制となっており、原則的に屋内では先ほど紹介した「喫煙目的室」「喫煙可能室」に合わせて「加熱式タバコ専用喫煙室」のみでしか喫煙することができません。

「加熱式タバコ専用喫煙室」とは、加熱式タバコだけを使用できるスペースのことで、空気の気流が0.2m毎秒以でさらに壁や天井によって他と区画されていることが条件になっています。

そのため、2020年4月1日からは飲食などの屋内で加熱式タバコを使用する場合には、「喫煙目的室」や「加熱式タバコ専用喫煙室」がある所でなければ使用することができません。

ただ「加熱式タバコ専用喫煙室」は飲食の提供を行うことができるため、紙巻たばこよりも規制の縛りが緩くなっています。

先ほど紹介した「喫煙専用室」では飲食の提供は禁止されていて、たばこのみの使用しか許されていません。

そもそも加熱式タバコとは、たばこ葉を高温の熱によって加熱してエアゾルを発生させてそれを吸引するものになり、紙巻たばこよりも有害物質のタールの発生を90%以上カットすることができるため紙巻たばこよりも規制が緩くなっています。

電子タバコは改正法の規制対象外

加熱式タバコは、たばこ葉を使用・加熱するので改正健康増進法の規制の対象となっていますが「電子タバコ」の場合はどうなのでしょうか?

結論から言ってしまうと、電子タバコは改正健康増進法の規制の対象外となっています。

日本国内で販売されている電子タバコで使われる液体リキッドにはタールやニコチンといった有害物質は含まれていなく、受動喫煙による健康被害のリスクは今のところ心配いりません。

そのため改正健康増進法が施行させる2020年4月1日以降も、電子タバコは今まで通り屋内でも使用することができます。

ただ、飲食店などの施設管理者によって電子タバコも禁止しているところもあるので、そのような所では改正健康増進法の対象外となっていても電子タバコを使用することはできません。

ですので、改正健康増進法の施行後であっても電子タバコを飲食店などで使用する場合には、お店の人に確認を取ってから使用する方がいいでしょう。

「改正健康増進法」の要点を大きく3つに分けて解説!

「改正健康増進法」の要点を大きく3つに分けて解説!

改正健康増進法では電子タバコは規制の対象外となりますが、加熱式タバコは規制の対象となってしまいます。

そもそも、改正健康増進法が成立されることになった背景には、受動喫煙による健康被害へ影響が大きく関わっています。

特に屋内での受動喫煙による健康被害は屋外よりもはるかに深刻で、改正健康増進法に違反してしまうと罰則を科せられてしまう場合があります。

そこで、改正健康増進法の要点を簡単にまとめてみたので事前に確認しておきましょう。

違反してしまうと最大50万円の罰金を科せられてしまう!

何度も言いますが、改正健康増進法は2020年4月1日に施行されるたばこの受動喫煙による健康被害を防ぐ法令になり、違反してしまえば過料による罰則を受けてしまいます。

過料の金額は地方裁判所の決定によって異なりますが、大きく違反を犯してしまえば最大で50万円の罰金を支払うことになってしまいます。

この罰金は主に飲食店や居酒屋といった店舗側が科せられてしまうケースが多いですが、喫煙者にとっても十分注意しなければなりません。

喫煙者が飲食店やパチンコ店などで誤って喫煙してしまうと、お店から入店禁止などを言い渡されてしまうことも考えられます。

そのため、紙巻たばこや加熱式タバコを愛用している人は、2020年4月1日以降からは外での行動に十分注意する必要があります。

特にいつも通っている居酒屋や飲食店などに足を運ぶ際には、普段の癖で紙巻たばこや加熱式タバコを取り出さないように心がけるようにしましょう。

4つの喫煙室による規則がある!

改正健康増進法では、新たに4つの喫煙室による規制が設けられています。

  • 喫煙専用室
  • 加熱式たばこ専用喫煙室
  • 喫煙目的室
  • 喫煙可能室

先ほども少し紹介していますが、「喫煙専用室」は電子タバコはもちろんのこと紙巻たばこや加熱式タバコを使用することができます。

ただし、「喫煙専用室」では飲食の提供は行うことができないので、基本的には今までの喫煙スペースのような位置付けになってしまいます。

一方、「加熱式たばこ専用喫煙室」は加熱式タバコの使用の他にも飲食の提供が可能なので、条件を満たしている場合であれば飲み食いしながら加熱式タバコを使用することができます。

「喫煙目的室」とは、たばこを目的としている施設のことでシュガーバーなどが該当されます。

最後の「喫煙可能室」が少しわかりづらく、小規模な居酒屋やバーなどの経営に配慮されて設定された喫煙室になり、資本金5,000万円以下で客席面積が100平方メートル以下といったところになります。

紙巻たばこ・加熱タバコは規制対象!電子タバコは規制対象外!

今回のまとめにもなりますが、改正健康増進法が施行される2020年4月1日以降は原則的に屋内でのたばこの使用は禁止されてしまいます。

その規制の対象となってしまうのは「紙巻たばこ」と「加熱式タバコ」になり、違反してしまうと罰則を科せられてしまう場合があります。

主に店舗側による違反に対する罰則が厳しく問われてしまう場合が多いですが、喫煙者の方にも罰則を科せられてしまうこともあります。

その一方で「電子タバコ」は規制の対象外となるので今まで通り屋内で使用することができます。

ただし、飲食店によっては電子タバコの使用も禁止している場合があるので、事前に確認しておきようにしましょう。

紙巻たばこや加熱式タバコから電子タバコに乗り換える人は今後多くなるかもしれません。

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